神経眼科相談医

日本神経眼科学会 神経眼科相談医制度に関する内規

1. 目的
本制度は、神経眼科の臨床について専門的知識と高度な診療技術を持つ本会の正会員である医師を日本神経眼科学会 神経眼科相談医として登録することにより、神経眼科診療の専門性を向上させ、神経眼科患者に医療機関・医師の選択等に関する情報を提供することを目的とする。
2. 名称
日本神経眼科学会 神経眼科相談医(以下、神経眼科相談医)とする。
3. 神経眼科相談医の位置付け
神経眼科相談医となった医師は、本学会機関誌、本学会ホームページ上に公開する。
4. 神経眼科相談医の登録条件
神経眼科相談医の目的に賛同し、その登録を希望する本会の正会員で1)、2)すべての条件を満たし理事会から委託された学術委員会の審査を経て、理事長の承認を得た者を神経眼科相談医とする。
  • 1)医師である本会の正会員
  • 2)本会主催の認定講習会を受講し、年総会で行われる神経眼科知識評価プログラムNeuro-Ophthalmology Knowledge Assessment Program (NOKAP) テストによりその修了が確認された者。
    NOKAPテストの受験資格:下記すべての条件を満たす者
    a)臨床経験(研修医2年を含む)が6年を超えている。
    b)本会の正会員歴が3年度を超えている。(注1)
    c)基本領域学会の専門医または認定医資格を有する。
    • d)受験申請時までの期間に下記@, Aのいずれかに該当する業績を有する。
      • @ 学会発表
        学術委員会が認めた学会において発表された神経眼科についての業績1件(共同演者も可)。
      • A 論文発表
        学術委員会が認めた学術雑誌または学術図書に掲載された神経眼科についての業績1件(共同著者も可)。
    • e)受験申請時までの期間に下記学術単位を合計で2単位以上取得していること。
      @ 地域で行われる日本神経眼科学会認定講習会(地域)(注2)        ---------- 1単位
      A 日本神経眼科学会総会時に併催される日本神経眼科学会認定講習会(総会) ---------- 2単位
  • 注1:現在、本学会員でない者は、本学会正会員となり上記の規定年限を満たした時点で受験申請の資格が発生する。
  • 注2:平成21年から本制度発足まで各地域で実施している日本神経眼科学会認定講習会を含む。
5. 神経眼科上級相談医
神経眼科相談医登録後、5年以内に年総会で行われる神経眼科知識評価プログラム(NOKAP)テストにより3回以上その修了が確認された者に神経眼科上級相談医の称号を付与する。
6. 神経眼科相談医の申請
神経眼科相談医となることを申請する者は、別途定める所定の日時までに下記書類を日本神経眼科学会事務局 学術委員会に提出するものとする。
  • 1)神経眼科相談医 登録申請書
  • 2)医師免許証(写)
  • 3)基本領域学会の専門医証(写)、または認定医証(写)、またはこれと同等と認定できる資料 (写):
    当該年のNOKAPテストより1ヶ月前までに、上記いずれかを提出できる場合、学術委員会への文書による申し出により見込みとして申請することが出来る。
  • 4)日本神経眼科学会認定講習会 出席証明書(写)、または当該年の日本神経眼科学会認定講習会を受ける予定の場合はその申込書。
7. 審査料、登録料
審査料、登録料を本学会に支払うものとする。 審査料は1万円、登録料は1万円とする。
神経眼科相談医登録後の再審査料は5千円とする。
8. 登録証
初回登録時はシルバーカードを交付する。
神経眼科上級相談医はゴールドカードならびに修了証を交付する。
9. 有効期間
有効期間は登録後5年とし、5年ごとに更新を行う。
10. 更新の条件
  • 1)更新は、申請により学術委員会の審査を経て、理事会で承認する。
  • 2)更新には、有効期間内に1回以上の本学会の総会への出席および認定講習会出席証明書2単位以上を必要とする。
  • 3)止むを得ない事情により、2)の条件を満たさなかった者が更新を希望する場合は、 学術委員会で別途審査を行う 。
  • 4)上級相談医の更新は、5年以内にNOKAPテストを1回受験し合格することとする。
11. 更新料
  • 1)更新に当たっては、更新料を支払うものとする。更新料は1万円とする。
  • 2)上級相談医は5千円とする。
12. 更新後の登録証
更新後は、 登録証を新たに交付する。
13. 登録の取り消し
神経眼科相談医が下記の項目に該当した場合は登録を取り消す。
  • 1)有効期間内に本会員の資格を喪失した場合。
  • 2)更新のための条件を満たさずに更新されなかった場合。
  • 3)神経眼科相談医としてふさわしくない行為、またはその目的に反する行為を行った場合、理事会の発議により評議員会が決議し、総会の承認を経て登録を取り消すことができる。
14. 本内規の制定、変更
本内規の制定、変更は理事会の承認による。
15. 附則
  • 1)本内規は、平成25年12月25日より施行する。
  • 2)本内規は、平成26年5月28日より5. 3)を改正施行する。
  • 3)平成26年9月1日より内規の一部を改正施行する。
  • 4)平成26年12月12日より内規の一部を改正施行する。
  • 5)平成27年11月5日より内規の一部を改正施行する。
  • 6)本内規は、平成29年11月9日より10.4)、11を改正施行する。
  • 7)令和3年12月16日より内規の一部を改正施行する。

日本神経眼科学会 神経眼科相談医制度に関する内規の施行細則

1. 神経眼科相談医 登録審査の申請
  • 1)神経眼科相談医の登録審査を希望する者は、各年毎に指定された日 (消印有効)までに、日本神経眼科学会 学術委員会宛に申請するものとする。
  • 2)各年の申請締め切り日は、学会機関誌および学会ホームページに、締め切り日の3か月以上前に公表する。
2. 神経眼科相談医 更新の申請
更新に当たっては、更新申請書を提出するものとする。
3. 審査結果の通知
神経眼科相談医の登録、更新の審査結果は、申請者毎に審査理由を含めて通知する。
4. ホームページ上の取り扱い
  • 1)神経眼科相談医の本会ホームページ上の取扱いは、学術委員会で定め、理事会で承認するものとする。
  • 2)ホームページに掲載する項目は、神経眼科相談医の氏名、所属(勤務)先、所在地(番地は除く)、所属(勤務)先ホームページへのリンクである。神経眼科相談医のホー ムページへのリンクは、神経眼科相談医として適切なホームページとする。但し、神経眼科相談医の意向により公開したくない情報は公開されない場合がある。
5. その他の事項
その他、神経眼科相談医制度の運営に当たって必要な事項は、学術委員会で定め、理事会の承認を得るものとする。
6. 附則
  • 1)本細則は、平成25年12月25日より施行する。
  • 2)平成26年9月1日より細則の一部を改正施行する。

日本神経眼科学会 相談医認定講習会・認定基準細則

日本神経眼科学会神経眼科相談医(以下相談医)の質を担保するため、神経眼科知識評価プログラム(Neuro-Ophthalmology Knowledge Assessment Program:NOKAP)試験の受験資格の単位取得に係る地域講習会の認定基準を以下の通り定める。
  • 1. 代表世話人は日本神経眼科学会の理事または評議員であること。
  • 2. 毎年1回定期的に開催すること。
  • 3. 地域講習会の講演演者は日本神経眼科学会理事,名誉会員または評議員であり、かつ、原則として日本神経眼科学会の学術委員または相談医であること。
  • 4. 地域講習会終了後、講習会の内容に関連する知識の評価試験を行い、その結果を神経眼科学会学術委員会に報告すること。
  • 5. 認定に先立って最低1回の神経眼科に関する教育的講演会、あるいは神経眼科についての教育講演を含めた勉強会や症例検討会などを開催し、その内容を示したプログラム (開催日時・場所・主催責任者および教育講演者の詳細が明記されたもの)とともに講演内容の要約あるいは抄録を神経眼科学会事務局に提出し、日本神経眼科学会学術委員会の評価を受けること。
上記の条件(5に関しては日本神経眼科学会学術委員長、副委員長の意見書)を満たしたものを日本神経眼科学会学術委員会(試験問題作成委員会)で審査し、その審査結果をもとに日本神経眼科学会理事長が認定の是非を決定する。

付記:なんらかの事情により認定後2年以上講習会が開催されなかった場合は、認定を取消し、申請があった場合には再審査を行う。

附則:本細則は、平成27年4月1日より施行する。

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