第I章 総則
1. | 本会は日本神経眼科学会The Japanese Neuro-ophthalmology Society (JANOS)と称する。 |
2. | 本会の事務局は北里大学医療衛生学部におく。 |
第II章 目的および事業
1. | 本会は神経眼科学に関する研究の発展を促進し会員相互の学術的協力を行う。また関連機関との連絡を図る。 |
2. | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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(第1項:令和6年11月28日理事会にて改定) |
第III章 会員
1. | 本会会員は本会の目的達成に協力するものとする。 |
2. | 本会に入会を希望するものは所定の手続きを経て本会事務局に申し込むものとする。 |
3. | 会員は毎年会費を支払わねばならない。但し、理事会推薦の客員はこの限りではない。 |
4. | 退会または転居する場合は事務局に通知せねばならない。 |
5. | 会費を3年以上滞納したものに対しては通知を行い、会員継続の意思を示さない場合には理事会の議を経て退会となる。滞納期間の会員権利は停止される。 |
6. | 名誉会員は本会に顕著な功績のあったもので理事会に推薦されたものを理事会で審議のうえ決定する。 |
7. | 本会の目的に賛同し、これを援助する団体を団体会員とすることができる。 |
8. | 本会会員としての品位を著しく傷つけ、もしくはその資格を維持することが不可能と認められたものは理事会の決定により除名することができる。 |
(第5項:平成25年11月21日理事会にて改定) (第5項:平成28年11月24日理事会にて改定) (第5項:令和6年11月28日理事会にて改定) |
第IV章 構成
1. | 本会の構成は次の通りである
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2. | 理事長は理事会の互選で決定する。 | ||||||||
3. | 本会には名誉理事長をおくことが出来る。名誉理事長は理事会の推薦による。 | ||||||||
4. | 総会会長は理事会の推薦による。総会会長の任期は1年とし再任を妨げない。 | ||||||||
5. | 総会会長は総会および理事会、評議員会を開催する。 | ||||||||
6. | 理事会は理事の過半数の出席によって成立し、本学会に関する重要事項を審議する。 | ||||||||
7. | 評議員は学会に貢献した会員の中から選出され、理事会が決定、委嘱する。評議員会の細則は別に定める(評議員会内規)。 | ||||||||
8. | 日常の会務を処理する常任理事を若干名おく。 | ||||||||
9. | 編集委員は理事、評議員の中より理事会がこれを任命し、学会誌「神経眼科」の編集ならびに発行に関する業務にあたる。 | ||||||||
10. | 監事は理事長が理事会の承認を得て委嘱し、本会の会計の監査を行う。 |
第V章 総会および理事会、評議員会
1. | 本会は原則として毎年1回総会、および理事会、評議員会を開催する。日時および場所は総会会長の決定による。 |
2. | 総会の運営に関する細目は、総会会長が理事会にはかり決定する。 理事会は次の事項を審議し、理事長は総会に報告し承認を求める。
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第VI章 会計
1. | 本会の運営費のうち事務局業務(別規則)は年会費を持って充てる。また総会業務(別規則)は総会会長が別に執り行う。前年度収支決算は理事会の承認を得て毎年総会において理事長が報告する。 |
2. | 会費の年額は理事会、評議員会で決定する。 |
附則
1. | 本会則は昭和59年1月1日よりこれを実施する。 |
2. | 本会会則の改正には理事会の承認を必要とする。 |

日本神経眼科学会は会員制をしくに当たり、次のごとく別規則を設定する。
1. | 会員は入会に際し、入会金5,000円、医師、団体は年会費13,000円を負担する。なお、視能訓練士など医療従事者、研修医は年会費10,000円を負担する。但し研修医は証明するもの(規定フォーマットなし)を必要とし、2年を限度とする。これらは「事務局業務」として執り行う。 |
2. | 会員は、(1)総会への参加、(2)名簿、(3)学会誌の配布を受けることが出来る。但し、プログラム・抄録集の配布に関しては、この限りではない。(2)、(3)は「事務局業務」として執り行う。 |
3. | 「総会業務」として年1回の総会(含講習会)を開催するが、学会費、会場費などの費用、案内、プログラム、抄録集などすべての要件は総会会長が執り行う。 |
4. | 総会演題出題の際、発表者は会員登録を必要とする。 |
5. | 会員以外の総会出席の場合は、会員とは異なる当日会員としての学会費、会場費などを徴収する。 |
(第2項:平成30年4月19日臨時理事会にて改定) (第1項:令和5年11月30日理事会にて改定) |

理事長の業務および要件、任期
1. | 理事長は日本神経眼科学会の代表として同事務局業務を総括し、学会誌「神経眼科」の編集委員長を務める。 |
2. | 理事長は学会理事の中から選出される。 |
3. | 理事長の任期(選出された年の4月1日に遡って就任)は2年とし、再任はこれを妨げない。 |
4. | 2期目の再任については前年度理事会の合議により、選挙を省略することができる。 |
5. | 理事長は就任年度の4月1日の時点で満67歳未満であること。 |
6. | 次期理事長が決定するまでは、前期会長が業務を続行する。 |
7. | 理事長が任期中業務に支障を来した場合、その職を代行すべき理事1名を、理事長は予め指名する。 |
(第1項:令和6年11月28日理事会にて改定) |
理事長の選出方法
1. | 理事長選出年度の前年の理事会で理事長選挙を公示する。 |
2. | 理事長候補は自薦および他薦(理事からの推薦)にて選出年の1月1日より3月31日までに所定の形式で学会事務局に届け出る。他薦の場合は就任の意志のあることを示す署名書類を添付する。 |
3. | 理事長選出理事会は同年度総会の前に開催する。 |
4. | 理事が理事長選出理事会に欠席する場合、委任状を提出する。 |
5. | 理事会の開催は委任状を含め、理事の3分の2以上の出席により成立する。 |
6. | 理事長選出理事会では選挙管理委員2名を選出し、選挙を行う。 |
7. | 選挙は理事長候補者の中から出席理事(委任状を含まない)による無記名単記投票を行い、多数決にて決する。同数の場合は、上位2名による決選投票を行う。 |
8. | 信任投票の場合は出席理事(委任状を含まない)の過半数にて決する。 |
理事の任期・選出など
1. | 理事の定年は満67歳とする(当該年度4月1日において満67歳であるものは同年度の理事に就任しない)。但し理事長職にあるものは理事長任期の期間、理事職を継続するものとする。 |
2. | 定年となった理事は、理事会の議を経て、名誉会員となる。 |
3. | 理事は評議員を兼務するものとする。 |
4. | 理事会は現理事の辞任、定年などにより欠員が生じた場合、また理事会が必要と認めた場合、評議員等の中から理事を追加推薦することができる。 |

総則
1. | 評議員会は学会に貢献している会員、あるいは将来貢献が期待される会員の中から別に定める評議員選出方法に従って選出し、理事会が委嘱する。 |
2. | 評議員会は、年1回日本神経眼科学会の総会開催時に開催する。 |
3. | 選出された評議員は評議員会を組織し、学会運営に協力する。 |
4. | 評議員会は、理事会の審議事項について報告を受け、意見を述べる。 |
5. | 評議員会の構成メンバーは評議員、理事および名誉会員とする。 |
6. | 評議員は原則として会員の15%以内とし、任期は5年とする。但し再任はこれを妨げない。 |
評議員選出について
1. | 評議員候補者は、理事を除く学会員の中から学会への貢献、学会発表歴、業績などを考慮して、理事会が一定人数を推薦する。 |
2. | 評議員は評議員候補者名簿の中から、本学会員(団体会員を除く)の投票により予定数の80%が選出される。 |
3. | 本学会運営上、評議員としてふさわしいと考えられる学会員を理事会の推薦により若干名追加できる。 |
4. | 選挙権および被選挙権は、選挙のある年の10月末日現在会員として登録されているものに与えられ、選挙は原則として11月に行われる。 |
5. | 本学会の評議員としてふさわしくない行為があった場合、理事会はこれを解任することができる。 |

1. | この規定は日本神経眼科学会会則第IV章に基づき、名誉会員に関する規定を定めたものである。 |
2. | 名誉会員は本会に対し功績顕著であると認められたものを、総会において表彰し、その資格を与えるものである。 |
3. | 名誉会員は原則として次の基準を満たすことが必要である。
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4. | 名誉会員は学会費の納入を免除される。 |
5. | 名誉会員は年1回の総会に招待される。 |
6. | 名誉会員は理事会、評議員会に出席し、その審議に加わることができる。但し、議決には加わらない。 |
(第3項:平成28年11月24日理事会にて改定) |